~解体工事のリスク⑤~
2023/10/20
~解体工事のリスク⑤~
解体工事に起こりがちなリスクについて説明します。
・アスベスト(石綿)の飛散
アスベストを吸い込むと、肺がんや悪性中皮腫、石綿肺の健康被害が懸念されるため、
日本国内では現在、製造・輸入・新規使用が認められていません。
アスベストを含む建材(0.1重量%を超えるもの)は、労働安全衛生法により
2006年(平成18)9月から製造・使用の一切を禁止されています。
アスベストの事前調査は2020年より義務化されています。
さらに、2022年(令和4)4月からは調査結果の「報告」を義務化されました。
調査結果を報告しなければ、工事に関する補助金を申請できません。
事前調査は、原則としてすべての工事が対象となります。工事規模や請負金額は関係ありません。
ただし、下記の条件を満たす工事は、施工業者が前もって労働基準監督署および自治体に、
事前調査結果を報告しなければなりません。
・解体部分の床面積が80㎡以上の解体工事
・請負金額が税込100万円以上の改修工事
・請負金額が税込100万円以上の一定の工作物の解体・改修工事
2023(令和5)年10月からは、指定された有資格者による調査が義務づけられます。
・建築物石綿含有建材調査者
・石綿作業主任者(実務経験なしの場合、建築物石綿含有建材調査者講習の受講資格となる)
・アスベスト診断士((一社)日本アスベスト調査診断協会に入会・研修受講で可能)
この3つの資格のいずれかが必要となります。
アスベスト事前調査の報告を怠ると、大気汚染防止法に基づき、30万円以下の罰金を科せられます。
また、アスベスト除去などの措置義務に違反すると3月以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。
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