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~解体工事の申請について①~

~解体工事の申請について①~

2023/11/03

~解体工事の申請について①~

解体工事をする際には事前に各自治体へ届出・申請をしなければなりません。

~解体工事届出~

対象となる建物は、着工の7日前までに届出が必要となり、違反すると罰則があります。
建設リサイクル法は、解体工事で発生した建設資材を分別し、リサイクルすることを義務づけるための法律です。
この届出は施主に提出義務がありますが、委任状を施工業者に渡しておくことで
施工業者が代理で手続きすることも可能です。

・解体工事届出申請が必要な条件

①特定建設資材を用いた建築物などの解体工事

・特定建設資材
1.コンクリート 
2.コンクリート及び鉄からなる建設資材
3.木材
4.アスファルト・コンクリート

※これらが廃棄物となった場合「特定建設資材廃棄物」と呼ばれる

・特定建設資材廃棄物
コンクリート塊(1,2の廃棄物) 
建設発生資材(3の廃棄物)
アスファルト,コンクリ塊(4の廃棄物)

②特定建設資材を用いた延べ床面積が80㎡以上
または、工事費用が500万円以上の建築物の解体工事
 
 ①,②の条件を満たしている場合は解体工事届出申請をします。
※横浜市は80㎡未満の場合でも解体工事届出書の提出を求めていたりと、
 市によって異なる部分があるので、前もっての確認が必要です。

・解体工事届出に必要な書類
 
 1.解体工事届出書 申請に必要な書類、各都道府県窓口などで入手可能
 2.分別解体等の計画等 建物の構造や周辺状況、工程に応じた作業内容の詳細を記入
 3.設計図または写真 外観写真など(必要に応じて図面、設計図)
 4.案内図 既製地図を使用して、工事する建物の場所を明記1:1000~1:5000程度の縮尺の既製地図を使用
 5.配置図  解体する建物と、その周辺の位置関係を示すもの。
 6.工程表 解体工事計画の工程表(自治体で書式が決まっている場合もある)
 7.委任状 代理申請の場合のみ

 ※提出の際に原本とコピーの2部が必要
※各自治体によって、追加で提出しなければならない場合もある

ワイクラウド株式会社は厚木市にございます解体請負業者で、建築物解体工事や内装解体工事、各種リフォーム業、斫り工事、産業廃棄物収集運搬、不用品回収、遺品整理、特殊清掃まで幅広い業務を請け負っております。 工事状況はお写真にてご共有させて頂きますので、厚木市や実際の現場から遠い方もご安心ください。また工事で気になるご近所様への配慮もワイクラウド株式会社では徹底致しております。 厚木市で解体工事のご依頼はワイクラウド株式会社へお任せください。 ワイクラウド株式会社 所在地:神奈川県厚木市三田南3丁目9−2 最寄駅:本厚木駅


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