~解体工事の申請について②~
2023/11/10
~解体工事の申請について②~
解体工事をする際には事前に各自治体へ届出・申請をしなければなりません。
~道路の使用許可申請(1号許可)~
道路において工事又は作業をしようとする行為を1号許可といいます。
道路に工事車両を駐車する場合、管轄する警察署に申請が必要です。
道路を管轄する警察署が2つ以上存在する場合にはどちらにも申請をする必要があります。
また、申請の際には手数料として、2,000円~3,000円ほど徴収されます。
万が一道路使用許可の申請をせずに道路を使用した場合は、罰則が科せられます。
・道路の使用許可申請に一般的に必要な書類
①道路使用許可申請書
②道路使用許可申請書の添付書類
1.道路使用の位置図(Googleマップを印刷したものにマーカーなどで位置を示したもので問題なし)
2.道路使用の作業帯図等(手書きでも可。)
3.その他道路使用に関し警察署長が必要と認めたもの
特殊な作業車を使わない一般的な工事作業であれば添付する資料は上記の1と2のみで十分です。
道路使用許可申請書および添付書類は、各2~3部必要となります。
・申請期間
一般的な目安として、道路を使用する2週間程度前までに申請をしておくと無難です。
必要書類や部数や金額、申請期間なども都道府県ごと、所轄警察署ごと、
申請の内容ごとに変わるので、管轄する警察署に事前に確認を取るのが確実でしょう。
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