~解体工事の申請について⑧~
2024/01/12
~解体工事の申請について⑧~
解体工事をする際には事前に各自治体へ届出・申請をしなければなりません。
~アスベスト(石綿)除去工事の申請~
アスベストを含む建築物等を解体、改造、補修する作業を「特定粉じん排出等作業」と言います。
建築物等の解体等工事をする前には、工事規模、アスベストの有無に関わらず、
事前調査をすることが法律で義務付けられています。
・アスベストのレベル(飛散のしやすさ)
レベル1:石綿含有吹付け材…最も飛散しやすく、危険度が高い
レベル2:石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材
レベル3:その他の石綿含有建材(成形板等)…建材に練り込まれ、固定されているため、比較的飛散しにくい
~届出一覧~
・特定粉じん排出等作業実施届出書(レベル1,2)
アスベスト除去工事開始の14日前
・建設工事計画届(レベル1,2)
アスベスト除去工事開始14日前
※ レベル2建材の除去の場合は、建設業もしくは土石採取業の場合のみ届出が必要
・建築物解体等作業届(レベル2)
アスベスト除去工事開始前
※建設業もしくは土石採取業以外の場合のみ、届出が必要
・届出書(レベル1,2,3,石綿無し)
解体等工事開始の7日前
※届出書の条件を満たしている場合
・事前調査結果報告書(レベル1,2,3,石綿無し)
アスベスト除去工事開始前
※以下のいずれかに当てはまる場合
・解体部分の延床面積が80㎡以上の建築物の解体工事
・請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
(材料費も含めた⼯事全体の請負⾦額)
・請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体または改修工事
・総トン数が 20トン以上の船舶(鋼製のものに限る)の解体又は改修工事
・その他東京都の場合は石綿飛散防止方法等計画届出書が必要であったりと、
条例等により、自治体指定の届出書の提出が必要となる場合があります。
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