解体工事と建築一式の違いを徹底解説|許可や500万円基準・工事範囲の判断ポイント | コラム | 神奈川県厚木市で解体工事ならワイクラウド株式会社
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解体工事と建築一式の違いを徹底解説|許可や500万円基準・工事範囲の判断ポイント

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解体工事と建築一式の違いを徹底解説|許可や500万円基準・工事範囲の判断ポイント

解体工事と建築一式の違いを徹底解説|許可や500万円基準・工事範囲の判断ポイント

2026/04/18

「解体工事と建築一式工事の違いが分からず、どちらの許可や登録が必要なのか判断に迷っていませんか?建設業法は改正を重ね、解体工事業の許可取得や一定金額を超える場合の登録要否が厳密に区分されています。実際、解体工事に関する行政処分や無許可施工の摘発事例も増加しており、適切な許可や登録の有無が経営リスクへ直結する時代です。

 

特に「建築一式工事の許可で解体工事もできるのか?」「単独の解体工事はどこまで請け負えるのか?」といった疑問は、実務で最も多く寄せられる質問のひとつです。加えて、請負代金500万円(消費税込)を境に必要な手続きが大きく異なり、制度を正しく理解しないと思わぬ法令違反や追加コストが発生します。

 

本記事では、建設業許可・登録制度の情報や具体的な工事区分、費用規模ごとの手続き・判断基準を分かりやすく解説。実務経験や資格要件など、現場で迷いがちなポイントも具体例を交えてご紹介します。

 

「正しい知識があれば、不要なトラブルや損失も未然に防げる」――本文を読み進めることで、あなたの現場・経営の安心材料がきっと見つかります。

解体工事のプラスα価値を創造する-ワイクラウド株式会社

ワイクラウド株式会社は、解体工事を通じて「目に見えないプラス1」の価値を提供する企業です。建物解体、内装解体はもちろん、基礎解体や部分的な斫り工事、重機を用いた大規模な作業まで対応します。アスベスト処理や産業廃棄物収集・運搬、不用品回収にも対応し、解体後の整地や清掃、リフォーム提案まで一貫して行います。着工前後には近隣への配慮を徹底し、安全・環境・地域貢献に配慮した施工を実施します。一般住宅から店舗・倉庫まで幅広い実績があり、無料見積もりにて丁寧なヒアリングと現地調査を実施します。安心かつ信頼性の高い解体工事をお探しの方に最適な体制を整えています。

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目次

    解体工事と建築一式工事の基本定義|建設業法での区分と対象範囲

    解体工事と建築一式工事は、建設業法により明確に区分されています。解体工事は建物や構造物を取り壊す専門工事であり、建築一式工事は新築や増改築、さらに総合的な企画・指導・調整のもとに行う大型工事を指します。工事内容や請負金額によって必要な許可や登録も異なるため、区分の理解が重要です。

     

    解体工事の法的定義と対象となる工作物

    解体工事は、建設業法で「工作物の解体を行う工事」と定義されます。これは主に建築物、構造物、コンクリート構造物などの解体を対象としています。個人住宅からビル、工場、土木工作物まで、解体を専門とする業者が請け負うケースが中心です。

     

    解体工事業に分類される工事内容・具体例

     

    • 木造住宅やアパートの全解体
    • 鉄筋コンクリート造建築物の解体
    • 工場や倉庫の取り壊し
    • 土木構造物(橋や擁壁)の解体
    • 内装解体や一部改修のための部分的解体

     

    工作物解体工事とは何か|建設業法における位置付け

     

    工作物解体工事とは、建設業法で定められた「特定の構造物を解体する」工事を指します。建物単体だけでなく、土木工作物や施設も対象に含まれ、請負金額500万円以上の場合は解体工事業の許可取得が必須です。500万円未満であれば登録で対応可能です。

     

    建築一式工事の法的定義と総合企画の意味

    建築一式工事は、単一工種に限らず、複数の専門工事を総合的に管理して建築物を完成させる工事です。新築や増築、リフォーム、大規模な建て替えなどが該当します。総合的な企画・指導・調整のもと、複数業者を統括しながら工事を進行する点が特徴です。

     

    建築一式工事に該当する条件・請負代金基準

     

    • 建築物の新築、増築、改築、リフォーム
    • 工事の請負代金が1,500万円以上(税込)
    • 木造住宅の場合、延べ面積150㎡以上
    • 総合的な管理・指導のもと複数工種を統括

     

    総合的な企画・指導・調整とは|実務での判断基準

     

    総合的な企画・指導・調整とは、下記のような業務を指します。

     

    • 設計・工程・安全・品質など全体計画の立案
    • 下請け業者の選定や工事進行の管理
    • 必要な法的手続きや申請業務の一元化
    • 完成まで一貫した責任を持つ体制

     

    このような体制が整っている場合、建築一式工事として取り扱われます。

     

    建築工事業との違い|許可業種と工事範囲の区別

    建築工事業は、建築物の一部の工種(大工工事、屋根工事など)に特化した専門工事を指します。一方、建築一式工事は複数工種をまとめて管理・施工するため、工事範囲や責任が大きく異なります。

     

    建築工事業で請け負える工事・請け負えない工事

     

    • 請け負える工事:木造住宅の大工工事、屋根工事、内装工事など単一工種に限定
    • 請け負えない工事:複数工種を統括する総合工事や1,500万円以上の新築・増築工事

     

    建築一式工事と建築工事業の法的関係性

     

    建築一式工事は建築工事業よりも広い範囲をカバーし、総合企画のもとで複数の専門工種を統括します。専門業者は単独工種のみ請け負いが可能ですが、全体管理や大規模工事には一式工事の許可が必要となります。許可の範囲や責任、管理体制に明確な違いがあります。

    500万円基準で決まる許可・登録の分岐点|解体工事の費用規模による手続き

    解体工事を行う際、請負金額が500万円(税込)を超えるかどうかで必要な手続きが大きく異なります。500万円未満の工事は「解体工事業登録」により施工が可能ですが、500万円以上の場合は「建設業許可」が必須となります。これは建設業法や関連法規で定められており、業者が適切な手続きを行うことで発注者の安心にもつながります。

     

    500万円未満の解体工事|登録制度と許可不要のケース

    500万円未満の解体工事は、許可取得が不要な「登録制度」の対象です。多くの小規模な住宅解体やリフォームに伴う部分解体などが該当します。特に個人住宅の解体ではこのケースが多く、事前の手続きも比較的簡素です。登録業者であれば、広い範囲で工事を請け負うことが可能です。

     

    解体工事業登録とは|登録要件

     

    解体工事業登録は、各所定の行政単位ごとに行う必要があります。主な要件は以下の通りです。

     

    • 主たる営業所の所在地で登録
    • 定められた書類の提出
    • 一定の実務経験または資格保持者の配置
    • 登録は5年ごとの更新

     

    この登録を行うことで、500万円未満の工事を適法に請け負うことができます。

     

    登録で施工できる工事と登録では施工できない工事

     

    登録で施工できるのは、500万円未満の解体工事です。500万円以上の工事や、特殊な構造物の大規模解体は登録のみでは対応できません。以下の表で区分を確認してください。

     

    工事内容 登録で施工可能 許可が必要
    木造住宅の部分解体
    小規模店舗解体
    大型ビル解体
    500万円以上の工事

     

    500万円以上の解体工事|建設業許可が必須となる理由

    500万円以上の解体工事は、建設業許可(解体工事業)がなければ施工できません。大規模な建物の解体や発注者が法人の場合、特に厳格な基準が適用されます。無許可施工は法的リスクが高く、罰則を受ける可能性もあるため、必ず事前に許可取得状況を確認しましょう。

     

    解体工事業の建設業許可が必要な条件

     

    建設業許可が必要な主な条件は以下の通りです。

     

    • 工事の請負金額が500万円(税込)以上
    • 建築物や構造物の全体または大部分の解体
    • 継続的な営業を行う事業者

     

    規模が大きい現場や元請工事が該当します。

     

    許可を取得する際の資格・実務経験要件

     

    建設業許可を取得するには、次のような要件があります。

     

    • 専任技術者(解体工事施工技士など)の設置
    • 5年以上の実務経験または所定資格の保持
    • 営業所ごとに管理責任者を配置

     

    これらの要件を満たすことで、より大きな工事も適法に受注・施工できます。

     

    建築一式工事許可保有者の特例|登録不要の仕組み

    建築一式工事の許可を持つ業者は、別途解体工事業登録をせずに一部の解体工事が可能です。特に、建て替えや新築と一体の解体作業ではこの特例が適用されます。解体のみを目的とする場合は適用外となるため注意が必要です。

     

    建築一式許可で解体工事を施工できる範囲

     

    建築一式許可では、以下のような工事が施工可能です。

     

    • 新築工事に伴う既存建物の解体
    • リフォームや増改築と一体の解体
    • 総合的な企画・指導・調整のもとで行う場合

     

    単独解体や大規模工事では、別途解体工事業許可が必要となります。

     

    解体工事登録手続きの特例

     

    建築一式許可を持つ業者は、一定の条件下で解体工事業登録が免除されます。これは建築一式工事の範囲内で施工される場合に限られ、登録手続きは不要となります。発注前には工事の内容と許可の有無を確認することが大切です。

    建築一式工事でできる解体工事の範囲と制限|新築・リフォームとの関係

    建築一式工事で行える解体工事の範囲は、工事の目的や規模、施工体制によって明確に区分されています。建築一式工事は、総合的な企画・指導・調整のもとで行われる新築やリフォームと一体の工事が対象であり、単独の解体工事とは区別されます。特に請負金額や工事の内容によって、必要な許可や登録が異なるため、事前の確認が重要です。

     

    新築工事に伴う既存建物解体|建築一式工事に該当する事例

    新築工事やリフォーム工事とセットで行われる既存建物の解体は、建築一式工事の範囲に含まれます。例えば、住宅の建て替えを目的とした既存家屋の解体工事は、建て替え工事全体の一部として扱われ、建築一式工事の許可で施工が可能です。こうした場合、総合的な管理や現場調整が必要となり、工事全体の一体性が求められます。

     

    建て替え工事における解体の位置付け

     

    建て替え工事では、解体と新築が一つの契約内に含まれることが一般的です。既存家屋の解体から新築までを総合的に管理する形態は建築一式工事に該当し、一式工事業者が中心となって工程全体を統括します。現場の安全管理や工程調整も一式工事の重要な役割です。

     

    古家解体と新築工事の一体性判断

     

    古家解体と新築工事が同一契約・同一現場で行われ、総合的な企画や指導の下で進む場合、その工事は建築一式工事とみなされます。逆に、解体のみを別契約とする場合や、業者が異なる場合は、解体工事としての許可が求められるため注意が必要です。

     

    大規模ビル・マンション解体|総合企画型の解体工事

    高層ビルやマンションのような大規模解体工事は、総合的な企画・管理が不可欠です。このような工事は建築一式工事として認められ、全体を統括する企画力や安全管理体制が評価されます。複数の専門業種や工法が関わるため、各分野の調整が重要です。

     

    高層ビル解体が建築一式工事となる理由

     

    高層ビルの解体では、建物の構造や立地特性に応じた総合的な工事計画が必要です。現場の安全や周辺環境への配慮、複数の専門工種の連携調整など、単独工事では対応できない範囲をカバーします。こうした理由から、建築一式工事の許可を持つ業者が総合的に指揮を執ります。

     

    複数の専門工事を組み合わせた解体の考え方

     

    大規模解体では、解体工事・とび土工・内装撤去など複数の専門工事が同時に発生します。建築一式工事として対応する場合、これらを一体的に管理し、全体工程を円滑に進めることが求められます。各工種の連携や安全対策を徹底することで、効率的かつ安全な解体を実現します。

     

    単独解体工事の扱い|一般住宅・小規模建物の解体

    一般住宅や小規模建物の単独解体は、建築一式工事ではなく、解体工事として区別されます。特に500万円以上の解体工事は、解体工事業の許可が必要となるため、業者選定時は注意が必要です。

     

    総合企画・指導・調整が不要な解体工事

     

    単独で行う解体工事は、総合的な企画や現場調整を必要としないため、建築一式工事には該当しません。主に住宅の更地化や小規模建築物の撤去などが該当し、専門の解体業者による施工が原則です。

     

    建築一式許可では施工できない解体パターン

     

    建築一式工事業の許可だけでは、単独の大規模解体工事や専門性の高い解体には対応できません。特に以下のようなケースは解体工事業の許可が必須です。

     

    • 単独で500万円以上の解体工事
    • 建て替えや新築と無関係な解体
    • 土木一式工事やとび土工工事が該当しない場合

     

    このような場合は、必ず解体工事業の許可業者に依頼しましょう。

     

    表:建築一式工事と解体工事の違い

     

    区分 建築一式工事 解体工事
    主な対象 新築・リフォーム一体型解体 単独の建物解体
    必要許可 建築一式工事許可 解体工事業許可
    施工可能額 1,500万円以上(軽微工事除く) 500万円以上
    一体性 総合管理・現場調整あり 専門単独工事

     

    工事内容や契約形態によって必要な許可が異なるため、発注前に必ず確認しましょう。

    各専門工事における解体工事の分類|内装解体・電気配線撤去など

    解体工事は建築一式工事や土木一式工事と明確に区分され、各専門工事で施工された部分の解体もそれぞれの業種に応じた許可や責任範囲が定められています。特に、内装解体や電気配線の撤去、配管の取り外しなどは、専門工事で施工された内容や構造によって解体工事業・電気工事業・管工事業などの区分が異なります。

     

    以下のテーブルでは主な工事別に解体の分類を整理しています。

     

    工事内容 解体工事区分 必要な許可・登録
    内装解体 解体工事業 解体工事業登録・許可
    電気配線撤去 電気工事業 電気工事業許可・登録
    配管・衛生設備撤去 管工事業 管工事業許可・登録
    オフィス原状回復 解体工事業・内装仕上工事業 解体工事業・内装仕上工事業

     

    専門工事で施工されたものの解体について

    専門工事で施工された部分の解体は、それぞれの工事業種ごとに責任範囲が明確に定められています。たとえば、電気配線や給排水管などの撤去は、専門的な知識や技術が求められるため、解体工事業者と各専門業者が連携して作業を進めることが一般的です。

     

    • 内装解体:内装仕上工事業や解体工事業が担当
    • 電気配線撤去:電気工事業の技術者の管理が必要
    • 配管撤去:管工事業の資格者が対応

     

    このような分業体制を取ることで、安全性や法令遵守が徹底されるようになっています。

     

    内装解体工事の許可業種と判断基準

     

    内装解体工事を実施する際、どの業種の許可が必要かは、工事内容によって異なります。壁や床の撤去など建物の構造部分に影響を与える場合は解体工事業の許可が必要です。一方で、天井材やクロスの剥がしなど、構造部分に影響しない作業であれば内装仕上工事業の範囲内で対応が可能です。

     

    判断基準は以下の通りです。

     

    • 建物の構造部分に手を加える場合は解体工事業
    • 仕上げ材や意匠材のみの撤去なら内装仕上工事業

     

    工事ごとに内容を精査し、適切な許可を有する業者を選定することが大切です。

     

    電気工事・配管工事で施工されたものの解体

     

    電気設備や配管設備の撤去には、電気工事業管工事業など、専門分野の知識と経験が必要とされます。特に分電盤の撤去やガス管の取り外しなどは、事故防止の観点からも専門技術者が必須です。

     

    • 電気配線撤去:有資格者による安全作業が必要
    • 給排水管・ガス管撤去:管工事業の管理下で作業を実施

     

    このような場合も、各専門工事業者と密に連携し、法令遵守と安全性の確保が求められます。

     

    スケルトン工事や原状回復工事の考え方

    スケルトン工事や原状回復工事は、テナントの退去やリフォームに際して多く実施されるものです。これらの工事は内装解体工事の一種であり、建物の構造部分まで及ぶ場合には解体工事業、仕上げ材のみの撤去であれば内装仕上工事業が担当します。

     

    • スケルトン工事:構造部を残して内装など全てを撤去
    • 原状回復:入居前の状態に戻すための作業

     

    工事内容次第で必要な許可や業種が異なるため、事前に工事範囲を明確に定めておくことが重要です。

     

    リフォーム時の内装解体の分類

     

    リフォームに伴う内装解体は、工事規模や内容に応じて分類されます。仕上げ材の撤去であれば内装仕上工事業の範囲ですが、間仕切り壁の撤去など建物の構造部に関わる場合には解体工事業の許可が必要となります。

     

    • 仕上げ材撤去:内装仕上工事業
    • 壁や床の解体:解体工事業

     

    リフォーム計画を立てる際には、工事範囲ごとに適切な業者選定が不可欠です。

     

    建物用途ごとの解体工事の区分

     

    建物の用途によっても解体工事の区分は異なります。たとえば、住宅、商業施設、工場などで、必要な許可や工事範囲に違いが見られます。

     

    用途 主な解体工事区分 必要な許可
    住宅 解体工事業 解体工事業登録または許可
    商業施設 解体工事業・内装仕上工事業 解体工事業・内装仕上工事業
    工場 解体工事業・管工事業・電気工事業 各専門工事業

     

    用途ごとに求められる許可内容を確認し、複数の工事業種が連携して対応することが重要です。

     

    土木一式工事との関係と土木工作物の解体

    土木一式工事は、主に造成工事や土木構造物(道路や橋梁など)の新設・解体を含みます。建築物の解体との違いは、工事対象となる工作物の種類にあります。

     

    • 造成工事:土地の整地や基礎工事など
    • 橋梁や道路の解体:土木一式工事の許可が必要

     

    建築一式工事と土木一式工事は許可区分が異なるため、解体対象によって必要な業種を判断することが大切です。

     

    土木工作物の解体が土木一式工事に該当する場合

     

    土木工作物の解体が土木一式工事に該当するためには、以下のような条件が求められます。

     

    • 土木構造物(道路、橋、トンネル、擁壁など)の解体であること
    • 総合的な企画や指導、調整のもとに施工されること
    • 請負金額が一定額(500万円以上)の場合は土木一式工事業の許可が必要

     

    これらに当てはまらない場合は、とび・土工工事業など他の専門工事業種が担当することになります。

     

    造成工事と解体工事の区分について

     

    造成工事と解体工事の違いは、工事の目的と内容によって区分されます。造成工事は土地を使用可能な状態に整備すること、解体工事は既存の工作物を撤去することが主な目的です。

     

    • 造成工事:土地の整地・埋立・盛土など
    • 解体工事:建物や構造物の撤去

     

    各案件で工事内容を明確にし、適切な許可を持つ業者を選ぶことが求められます。

    解体工事業の許可取得要件と資格について

    解体工事業の許可を取得するためには、専門的な資格や実務経験、適切な技術者の配置、経営管理体制が厳格に求められています。こうした許可取得のための基準や要件を正しく理解することで、無許可工事によるリスクを未然に防ぐことができます。

     

    解体工事施工技術者の資格要件

    解体工事業の許可には、現場ごとに資格を持つ技術者の配置が欠かせません。解体工事施工技士や建設機械施工技士など、専門分野に応じた国家資格が代表的です。有資格者の存在は、工事の品質や安全性確保につながります。

     

    解体工事施工技士の取得条件

     

    解体工事施工技士の資格を取得するには、指定学科卒業後の実務経験や、一定年数の現場経験が必要です。

     

    資格区分 必要な実務経験年数
    大学・高専卒 1年以上
    高校卒 3年以上
    その他 8年以上

     

    学歴やこれまでの業務内容によって、必要な経験年数は異なりますので、自身のキャリアを早めに確認しておきましょう。

     

    実務経験年数の計算方法と証明書類

     

    実務経験年数は、解体工事やそれに関連する工事に従事した期間が対象となります。経過措置はすでに終了しており、現在は厳格な証明書類や現場記録が必要です。施工管理台帳や工事請負契約書など、複数の証拠資料を組み合わせて経験年数を証明するケースが多いです。

     

    専任技術者の配置基準と責任

    許可を取得した事業所には、専任技術者の常駐が義務付けられています。専任技術者は、工事の計画・工程管理・安全管理を担う責任者であり、現場での技術的な指導や監督業務も求められます。

     

    専任技術者に必要な実務経験

     

    専任技術者には国家資格だけでなく、解体工事に関する5年以上の実務経験が求められる場合が一般的です。経験年数は直近の業務経歴で判断され、他業種との兼務は認められていません。

     

    配置義務の範囲と現場管理上の注意点

     

    専任技術者は営業所ごとに1名常駐が原則です。現場ごとに技術者を差し替えたり、複数現場の兼任をすることはできません。配置義務を怠ると、許可取消や行政指導の対象となるため、管理体制の徹底が重要です。

     

    経営管理責任者の要件

    経営管理責任者は、解体工事業の経営全体を統括する重要な役割を担います。許可取得には、一定期間以上の建設業経営経験が必要です。

     

    建設業の経営経験年数

     

    経営管理責任者となるためには、建設業の経営経験が5年以上、もしくは補佐経験が6年以上必要です。過去の役員歴や経営補佐の職務内容を証明できることが必須となります。

     

    解体工事業以外での経営実績の扱い

     

    解体工事業に限らず、土木一式や建築一式など他の業種での経営経験も要件として認められます。ただし、証明書類や決算報告書などで明確な実績を提出する必要があります。経営実績が十分かどうかは、早めに専門家などに相談し、書類の準備を進めていくのが望ましいです。

    建築一式工事と解体工事の判断が難しいケースと対策

    建築一式工事と解体工事の区分は実務上で誤解されやすく、許可や登録の要否を間違える例も少なくありません。特に請負金額や工事内容が複雑な場合には、どちらの許可が必要か判断しづらいケースもあり、発注者・受注者の双方が十分に注意する必要があります。

     

    よくある勘違い例ととび・土工工事との混同

    建築一式工事や解体工事と「とび・土工工事」が混同されがちです。かつてはとび・土工工事業で小規模な解体が行われていたため、現在でもその認識のまま工事を進めてしまうケースが見受けられます。

     

    従来のとび・土工工事と現在の解体工事業の違い

     

    とび・土工工事は主に足場の組立やコンクリート工事、土工事などを指します。一方、解体工事は建築物や工作物自体の解体が対象です。現在、一定金額(500万円以上)の解体工事には専用の解体工事業許可が必要となっています。下記のテーブルで違いを整理します。

     

    工種 許可の種類 主な内容
    とび・土工工事 とび・土工工事業 足場、コンクリート、土工事
    解体工事 解体工事業 建物・工作物の解体

     

    経過措置終了後の対応の重要性

     

    以前は経過措置によりとび・土工工事業で解体工事が認められていましたが、現在はこの経過措置が終了しています。そのため、解体工事業の登録や許可を取得していない場合、一定金額以上の解体工事は受注できません。対応が遅れると行政処分のリスクが高まるため、早めの手続きが求められます。

     

    複合工事での判断基準

    複数の工種が同時に進行する複合工事では、どの許可が必要かの判断が難しくなることがあります。たとえば、解体と造成、盛土などが同時に行われる場合、それぞれの工事範囲と金額を明確に区分することが大切です。

     

    家屋解体と盛土・造成を同時に行う場合

     

    家屋解体(解体工事業)と盛土・造成(土木一式工事)が同時に行われる場合、各工事ごとに許可が必要です。請負金額が一定額を超える場合は、それぞれの専用許可を取得しなければなりません。工事範囲が曖昧な場合は、工事全体が無許可扱いとなるリスクがあるため、各工事内容を分離し、契約書にも明記しておきましょう。

     

    複合工事に関する実務経験年数の計算

     

    複合工事に従事した場合、実務経験年数は各工事の割合に応じて按分して計算されます。たとえば、解体50%・造成50%の工事であれば、それぞれの経験年数が加算される形となります。業種ごとの経験を正確に申告することが、後々の許可申請などでも役立ちます。

     

    元請・下請での責任区分と許可の必要性

    工事を元請で受注する場合と下請で受注する場合では、必要な許可や責任の範囲が異なります。

     

    元請として直接受注した解体工事の場合

     

    元請として一定金額以上の解体工事を直接受注する場合、解体工事業の許可が必須です。建築一式工事の許可では、単独の解体工事を元請で受注することはできません。建物の建て替えなど総合的な指導・調整をともなう工事では建築一式工事となりますが、解体単体の場合は解体工事業の許可が必要です。

     

    下請けで受注する場合の許可要件

     

    下請けとして解体工事を受注する場合も、請負金額が一定額を超える場合には、解体工事業の許可が必要です。元請が建築一式業者であっても、下請け業者が該当する許可を持っていなければ法令違反となるため、注意が必要です。

     

    発注・契約時の注意点とトラブル防止

    発注や契約の段階で工事内容を明確にしておくことで、後々のトラブルを防止できます。工事範囲が曖昧だと許可違反や責任分担の問題が発生しやすくなります。

     

    契約書に記載すべき工事内容の明確化

     

    契約書には工事の範囲や内容を明確に記載することが大切です。たとえば「家屋解体および敷地造成工事」など、それぞれの作業内容ごとに明示しましょう。これによって、工事種別ごとの許可や責任範囲が明確になります。

     

    請負代金に含まれる工事範囲の定義

     

    請負代金にどの工事が含まれるかを明確にしておく必要があります。工事ごとに金額を分けて記載し、それぞれの工種に適した許可を持っているかを確認することで、事前のリスク回避につながります。

    解体工事のプラスα価値を創造する-ワイクラウド株式会社

    ワイクラウド株式会社は、解体工事を通じて「目に見えないプラス1」の価値を提供する企業です。建物解体、内装解体はもちろん、基礎解体や部分的な斫り工事、重機を用いた大規模な作業まで対応します。アスベスト処理や産業廃棄物収集・運搬、不用品回収にも対応し、解体後の整地や清掃、リフォーム提案まで一貫して行います。着工前後には近隣への配慮を徹底し、安全・環境・地域貢献に配慮した施工を実施します。一般住宅から店舗・倉庫まで幅広い実績があり、無料見積もりにて丁寧なヒアリングと現地調査を実施します。安心かつ信頼性の高い解体工事をお探しの方に最適な体制を整えています。

    ワイクラウド株式会社
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    住所〒243-0217神奈川県厚木市三田南3-9-2
    電話0120-015-013

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