~解体工事の申請について⑨~
2024/01/18
~解体工事の申請について⑨~
解体工事をする際には事前に各自治体へ届出・申請をしなければなりません。
~建築物除却届~
10㎡を超える建築物の建築又は除却をする場合に必要です。
建築物の除却や災害による滅失統計の情報を把握する為に、国土交通省が管理しています。
建替えの場合は、建築工事届に除却の内容を併せて記載し、建築物除却届の提出は不要です。
一面と二面を記入し、解体工事を行う前日までに提出と定められています。
申請の義務は施主にありますが、委任状をもって第三者に委任することも可能です。
・提出場所
基本的に、建物や建造物の確認が必要な場合は、民間指定確認調査機関に確認申告書と一緒に提出し、
確認の必要がない場合は、建物を管轄する特定行政庁の確認申請窓口で届け出を行えます。
万が一届け出をせずに解体工事を開始した場合、
また、虚偽の申請をした場合は罰金が科せられることになっています。
建築物の主要用途や除去原因、構造種別や住宅の利用関係など、
解体を行う建物がどういった用途で利用されてきたかなどを改めて確認し、
正確な情報を提供できるように心がけて下さい。
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