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~解体工事のマニフェストについて②~

~解体工事のマニフェストについて②~

2024/04/09

~解体工事のマニフェストについて②~

解体工事に使われるマニフェストについて説明します。
マニュフェストには、紙マニュフェストと電子マニュフェストがあります。

~紙マニフェストの流れ~
紙マニュフェストは、「A・B1・B2・C1・C2・D・E票」の7枚複写式になっています。

①交付
排出事業者は廃棄物の引渡し時に、収集運搬業者による署名か押印を得て
「A票」を手元に残し、残りを収集運搬業者に渡します。

②運搬完了
収集運搬業者は廃棄物を処分場で下ろし残りのマニフェストを処分業者に渡します。
処分業者は所定欄に署名し「B1票」「B2票」を収集運搬業者に渡します。
収集運搬業者は「B1票」を保管し「B2票」を10日以内に排出事業者に送付します。

③処分完了
処分業者は処分完了後、所定欄に署名し「C1票」を保管。
10日以内に収集運搬業者に「C2票」、排出事業者に「D票」を送付します。
これが最終処分の場合は、「E票」も排出事業者に送付します。

④最終処分完了
③の処分業者が中間処分業者で、最終処分業者に委託する場合は、2次マニフェストを交付します。
中間処分業者は、自ら交付した2次マニフェストで最終処分の終了を確認し、
保管していた排出事業者の「E票」に最終処分終了年月日・場所を記載して
10日以内に排出事業者に返送します。

⑤排出業者の確認
排出事業者は「A票」と収集運搬業者・処分業者から戻ってきた
「B2票」「D票」「E票」を照合して適正に処理されたことを確認する必要があります。
各事業者はマニフェストの交付日または受け取った日から5年間管理票を保管しておかなくてはなりません。

それぞれの業者が手元に残るのは以下になります。

・排出事業者=A・B2・D・E
・収集運搬業者=B1・C2
・中間処分業者
  =受託者としてC1
  =最終処分委託者として2次マニフェストのA・B2・D・E
・中間処理後の産業廃棄物収集運搬業者=2次マニフェストのB1・C2
・最終処分業者=2次マニフェストのC1

ワイクラウド株式会社は厚木市にございます解体請負業者で、建築物解体工事や内装解体工事、各種リフォーム業、斫り工事、産業廃棄物収集運搬、不用品回収、遺品整理、特殊清掃まで幅広い業務を請け負っております。 工事状況はお写真にてご共有させて頂きますので、厚木市や実際の現場から遠い方もご安心ください。また工事で気になるご近所様への配慮もワイクラウド株式会社では徹底致しております。 厚木市で解体工事のご依頼はワイクラウド株式会社へお任せください。 ワイクラウド株式会社 所在地:神奈川県厚木市三田南3丁目9−2 最寄駅:本厚木駅


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